“遺品整理”や“空き家の片づけ”など最近では私たちのような業者に依頼される方も以前に比べかなり増えてきました。核家族化が進み、お子さん世代が地元に住んでいないことも一つの理由となっているように感じます。かという私も、私の両親も親世帯とは同居しておらずそれぞれ持ち家。
例えば親が亡くなった時に実家を相続しても誰かが住むこともなく空き家となってしまうのが現状です。家は空き家になってしまうと老朽化が加速してしまうもの。
近隣の住民とのトラブルになるのを避けるため庭の管理も必須となり相続人を悩ませてしまうという問題が発生します。私たちの元にご相談がある多くが、まだ相続が完了していない段階です。
今後どのようにことを進めていけばいいのか分からない・・といったお問い合わせが最も多いのです。
今回は実際のご相談内容を交えながら業者選びのポイントや気を付ける事柄をご紹介していこうと思います。
目次
①依頼内容を明確にし要望に合った業者を選ぶ
依頼内容を明確にするというのは当たり前のように感じるかもしれませんが、全体の流れがわかっていないと意外と難しいものです。
特に相続問題が絡む遺品整理のご依頼の場合、依頼者も初めてのことだらけ。
複数の相続人がいるにもかかわらず、勝手に遺品整理を行ってしまったら後々問題になってしまうこともあるので注意が必要です。
ご遺品整理と一言でいってもご依頼者様からは様々なご要望があります。
・相続に関する相談からしたいのか
・遺品整理を全て任せたいのか
・遺品整理後の不用品の回収を任せたいのか
・遺品整理後家屋の解体まで任せたいのか
・遺品整理後不動産売却まで任せたいのか
・遺品整理現場の買取だけ依頼したいのか
遺品整理を行っている業者の中には弊社のようにすべてを自社で行っている会社もあります。
特に遠方にお住いの場合など、複数回現地に赴かなくていいのは便利なのではないでしょうか。
お客様目線でいえば、一つの業者が全てを行ってくれるのは安心でもあり手間もかからないといったメリットがあるかと思います。
ご希望の依頼内容が分からない場合は最初に相談してみるのもいいかもしれません。
話をすることで必要なことやご自身で行うべきことが具体的になってくことでしょう。
②現金や貴金属類などの捜索
遺品整理の現場では大金が出てくることもあります。いわゆるタンス貯金ですね。
私たちがこれまで携わったご遺品整理現場では数千万という現金やインゴットが出てきたなんてこともあります。そういった貴重品をしっかりと見つけ出すには、現場での細かな仕分け作業が必要となります。本の隙間や新聞入れのなか、衣類のポケットや古い収納のなかなども確認が必要となるのです。
“へそくり”ですから、もちろん簡単に見つかる場所には保管しません。
“こんなところに!?”と普段から遺品整理を行っている私たちでさえ驚く場所から大金が出てくることもあります。※空き巣問題の観点から驚くべきへそくり隠し場所は伏せます・・。
そんな遺品整理を業者に任せるのですから本当に信用できる業者に任せたいですよね。
※現金や貴金属類が出てくることが多い遺品整理の現場だからこそしっかり分別作業を行ってくれ、なおかつねこばばすることなくお客様に渡してくれる業者を選ぶことが大切です。
しかし、お客様の知らない貴重品をばれないだろうと盗む業者も残念ながらいるようです。
ニュースなどでご覧になられた方もいらっしゃるとは思いますが、遺品整理と名乗り泥棒を行う業者がいるのも事実です。
不用品買い取り会社社長逮捕 査定中に窃盗容疑、リーダー格か―警視庁
2023年04月21日12時27分配信
買い取り査定中に貴金属を盗んだなどとして、警視庁捜査3課は21日までに、窃盗容疑で、不用品買い取り会社社長工藤伸之容疑者(43)=東京都中央区勝どき=を逮捕した。容疑について黙秘している。
不用品回収でトラブル急増 積み込み後に高額請求―国民生活センター
同様の手口を繰り返す窃盗グループのリーダー格とみられ、同課は2021年2~10月、都内や千葉県などで86件、計約2640万円の被害に関与したとみて調べる。
同課によると、工藤容疑者の会社の社員が「古い物はありませんか」と営業の電話をかけ、数日後、指示を受けた下請け業者が回収に訪問。査定中に「他に要らないものはありますか」と聞き、客が目を離した隙に室内を物色する手口で、貴金属を盗ませていたという
読売新聞オンライン
依頼する業者が信用、信頼できる業者なのかをお見積りや電話対応などから判断していただくことが何よりも重要なポイントになるのです。
③一般廃棄物収集運搬業許可の確認
一般廃棄物収集運搬業許可
私たち遺品整理業者には必要な許可があります。
その許可は民間資格の“遺品整理士”などではなくしっかりとした公共の許可です。
一般家庭から出る廃棄物は一般廃棄物のため市町村からの許可が必要となります。
この許可はないまま、業者のトラックに荷物を積み運搬することは違法となります。
無許可で一般廃棄物の収集・運搬又は処分を行ったときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの両方が科せられます。
許可がない業者に依頼した場合も罪に問われてしまう可能性があるためご注意ください。
知らないうちに悪徳業者に騙されてしまわぬよう必ず“一般廃棄物の収集運搬業許可”の確認をHP等でしておいたほうがいいでしょう。
※産業廃棄物の許可は異なるものです、ご注意ください。
遺品整理や不用品回収という言葉の認知とともにご依頼される方も増えてきた業種ですが、一般廃棄物の許可は狭き門です。
たいていの会社は無許可で営業しているのではないでしょうか。
許可を持っていない場合は、許可業者に回収に来てもらうしかないのが今の法律です。
ここ数年、違法業者の摘発がニュースで取り上げられることが多くなってきたのでご注意ください。
④古物商許可
ご遺品整理の現場で買取してくれたらうれしいというお声もよくいただきます。
処分料が少なるばかりでなく、少しでも遺品整理費用のためになればと考えるお客様は多いはずです。
買取を行うのに必要な許可が“古物商許可”というもの。警察署で受ける許可となります。
遺品整理業者のHPなどに古物商許可番号の記載があるか事前に確認しておくといいでしょう。
買取をしてもらう際に身分証の提示や買取品の金額確認などが必要となります。
家電や家具などを買取してほしいという内容が多いのですが、新しくない物の買取は思ったほど金額がつかない場合や買取不可となるケースも少なくありません。皆さんがリサイクルショップに足を運び欲しくなるようなものが買取できるものとお考えいただくほうがいいかもしれません。
しかし、ご遺品整理の現場では意外なものが買い取り対象となる事があります。
例えば、古い写真、古い雑誌、古い雑貨、古い食器などレトロ感が漂うものです。
昨今のレトロブームもあり、買取対象になることもあるので処分前に確認してもらうのがいいでしょう。
⑤作業代金についての説明
広告の表示や事前の説明と異なり、追加料金が発生したり、作業に条件が設けられていることがあります。
事業者のサイトやチラシ等の広告には「定額パック〇〇円」などと安価な料金が表示されていますが、作業当日に、広告の表示や事前の説明にはなかった追加料金が発生していることもあるようです。
中には、理由をつけて不用品の量に見合わない台数のトラックを手配され、高額な料金を請求されているケースもあります。非常に悪徳ですね。
また「トラック詰め放題」を依頼したが、荷台に積載できる高さに極端な制限があることを作業当日に告げられるなど、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際のサービスが異なるケースもみられます。
冷蔵庫など回収「10万円以下で」と口頭契約、金額未記入のまま署名させ40万円請求
2022/01/15
格安料金で不用品を回収すると宣伝しながら回収直後に法外な料金を請求したとして、愛知県警は13日、一宮市、会社役員の男(37)、名古屋市熱田区、会社役員の男(34)、同市南区、会社員の男(21)、住所不詳、無職の男(39)の4容疑者を恐喝容疑で逮捕した。愛知県警察本部
発表によると、4人は昨年8月5日、不用品回収を依頼した岡崎市の無職男性(67)に「10万円以下でできる」などと口頭契約させ、費用金額が未記入の書類に署名させた。冷蔵庫などを回収後、この書類の金額部分に40万円と記入し、男性から33万円を脅し取った疑い。県警は認否を明らかにしていない。
37歳の会社役員の男は、不用品回収会社を経営しており、「クリーンライフ」や「ゴミ屋敷レンジャー」などの屋号を使ってインターネット上で宣伝。過去にも、同様の手口で口頭契約を大きく上回る代金を支払わせていたといい、県警は法外な料金を請求する「ぼったくり」をしていたとみている。
このような被害にあわないために、お見積金額と請求金額が同じであるかの確認や契約書またはメールなどの文面に追加請求は行わないことなどを明記してもらうのがいいでしょう。
作業終了後に高額な料金を請求されて支払い、「クーリング・オフはできない」と書か
れた書面にサインをさせられた
引っ越しに伴い不用品を回収してもらうためにインターネットで事業者を探した。「軽トラッ
クパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」との広告を見て事業者に電話し、「広告の
パック料金でお願いしたい」と申し込んだ。「実際に行ってみないとどちらのコースになるか分か
らない」と言われた。一人暮らしで不用品が少ないため、軽トラックパックになるものと考え、
また2トントラックパックになったとしても料金は2万5,000円以上にならないと思っていた。
ところが当日男性作業員3名が2トントラックで来訪し、不用品の積み込みが終わると、料金は
25万円だと言われた。不動産業者の立ち合いの予定があり、早く部屋を出なければならないと焦
っていたので、その場で親に電話をして送金してもらい支払った。その際、「クーリング・オフは
できない」と記載された書面にサインをした。
このようなトラブルが相次いでいるのです。
お見積りの際に信用できる業者なのか、金額に対しての説明をしっかり受けてほしいところです。
相談事例からみる特徴と問題点
①一般廃棄物処理業の無許可業者が、一般家庭の廃棄物を違法に収集・運搬している
廃棄物処理法に基づき、一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬は、市区町村から一般廃棄物処
理業の許可又は委託を受けた事業者しか行うことができませんが、産業廃棄物処理業の許可のみ
の事業者等、一般廃棄物処理業の無許可業者が違法に回収を行っています。
②広告の表示や事前の説明と異なり、追加料金が発生したり、作業に条件が設けられている
事業者のサイトやチラシ等の広告には「定額パック××円」などと安価な料金が表示されてい
ますが、作業当日に、広告の表示や事前の説明にはなかった追加料金が発生しています。中には、
理由をつけて不用品の量に見合わない台数のトラックを手配され、高額な料金を請求されている
ケースもあります。
また「トラック詰め放題」を依頼したが、荷台に積載できる高さに極端な制限があることを当
日に告げられるなど、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際のサービスが異なるケ
ースもみられます。
③断りづらい状況の中で高額な料金の支払いを迫られている
消費者が料金に納得がいかない場合に、「不用品をすべて下ろす」などと言われて、断りづらい
状況が作られているケースがみられます。
また「手持ちのお金がない」と伝えると、近くの金融機関で現金を引き出すよう指示されるなど、前金や即日の支払いを強要されるケースも少なくありません。作業内容に納得してから料金を支払うようにしましょう。
(4)契約書面が交付されず料金の内訳が分からない
総額を口頭で言い渡されるのみで契約書面が交付されず、高額な料金の内訳等が分からないケ
ースが多くみられます。口頭のみで言った言っていないのトラブルになりかねないため、書面で見積書をもらうようにしてください。見積書には宛名や会社名、日付などが記載されていることを確認したほうがいいでしょう。そもそもしっかりとした見積書がないような会社とはお取り引きしないほうが安全です。
その他の事例は国民生活センターの⇊の記事を参考にしてください。
「不用品回収サービスのトラブル」
まとめ
今回の記事ではどのような遺品整理を業者に依頼する際、どのような業者に任せたらいいのかの判断基準になるような内容で作成させていただきました。
悲しいことに、無許可営業の業者さんのほうが圧倒的に数が多く、無許可だからこその低価格でお客様を騙すという行為が目立っております。
遺品整理を単なる不用品として扱うのではなく、ご親族様にご確認していただくもの思い出の整理として作業してくれる業者に出会えることが何よりかと思います。
悪徳業者に引っかからないためにも、しっかっりと話を聞いてくれ許可を持っている業者を選ぶようにしてくださいね。弊社では茨城県内の遺品整理だけでなく千葉、東京、栃木、福島の遺品整理も承っております。その他の地域も対応可能エリアとなりますのでご相談ください。
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